民法第796条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(配偶者のある者のw:縁組

第796条
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第795条
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
次条:
民法第797条
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
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