民法第797条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(十五歳未満の者をw:養子とする縁組)

第797条
  1. 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
  2. w:法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。

[編集] 解説

[編集] 判例

  • 養子縁組無効確認請求 (最高裁判例 昭和27年10月03日)
    他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組も、養子が満15年に達した後これを有効に追認することができる。

前条:
民法第796条
(配偶者のある者の縁組)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
次条:
民法第798条
(未成年者を養子とする縁組)
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