民法第798条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(未成年者をw:養子とする縁組)

第798条
w:未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第797条
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
次条:
民法第799条
(婚姻の規定の準用)
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