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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(外国に在る日本人間の縁組の方式)
- 第801条
- 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第799条において準用する第739条の規定及び前条の規定を準用する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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