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民法第801条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(外国に在る日本人間の縁組の方式)

第801条
外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第799条において準用する第739条の規定及び前条の規定を準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第800条
(縁組の届出の受理)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
次条:
民法第802条
(縁組の無効)
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