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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
- 第805条
- 第793条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
[編集] 解説
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