民法第810条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

[編集] 条文

w:養子の氏)

第810条
養子は、養親の氏を称する。ただし、w:婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

[編集] 解説

婚氏優先の原則

[編集] 参照条文


前条:
民法第809条
(嫡出子の身分の取得)
民法
第4編 親族
第1章 親子
第2節 養子
第3款 縁組の効力
次条:
民法第811条
(協議上の離縁等)
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