民法第814条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第814条

目次

[編集] 条文

(裁判上の離縁)

第814条

  1. 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
    一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
    二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
    三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
  2. 第770条第2項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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