民法第816条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:離縁による復氏等)

第816条
  1. w:養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
  2. 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内にw:戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第815条
(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
次条:
民法第817条
(離縁による復氏の際の権利の承継)
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