民法第817条の11

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

W:離縁による実方とのW:親族関係の回復)

第817条の11
養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、w:特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第817条の10
(特別養子縁組の離縁)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
次条:
民法第818条
(親権者)
このページ「民法第817条の11」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ