民法第818条
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[編集] 条文
(親権者)
- 第818条
- 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
- 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
- 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
[編集] 解説
親権の主体につき規定している。
- 3項
- 「共同して行う」:父母一致の意思決定のもとに、または、他方の同意を得て親権を行使すること。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
土地建物所有権移転登記手続請求(最高裁判例 昭和35年02月25日)
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