民法第820条
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
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条文
(監護及び教育の権利義務)
第820条
w:親権
を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
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解説
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参照条文
前条:
民法第819条
(離婚又は認知の場合の親権者)
民法
第4編 親族
第4章 親権
第2節 親権の効力
次条:
民法第821条
(居所の指定)
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民法第820条
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