民法第820条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(監護及び教育の権利義務)

第820条
w:親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第819条
(離婚又は認知の場合の親権者)
民法
第4編 親族
第4章 親権
第2節 親権の効力
次条:
民法第821条
(居所の指定)
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