民法第821条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(居所の指定)

第821条
子は、w:親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

[編集] 解説


前条:
民法第820条
(監護及び教育の権利義務)
民法
第4編 親族
第4章 親権
第2節 親権の効力
次条:
民法第822条
(懲戒)
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