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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(懲戒)
- 第822条
- w:親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又はw:家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。
- 子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。
[編集] 解説
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