民法第822条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(懲戒)

第822条
  1. w:親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又はw:家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。
  2. 子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。

[編集] 解説


前条:
民法第821条
(居所の指定)
民法
第4編 親族
第4章 親権
第2節 親権の効力
次条:
民法第823条
(職業の許可)
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