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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第823条
[編集] 条文
(職業の許可)
第823条
- 子は、W:親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
- 親権を行う者は、第6条第二項 の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
[編集] 解説
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