民法第823条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第823条

[編集] 条文

(職業の許可)

第823条

  1. 子は、W:親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
  2. 親権を行う者は、第6条第二項 の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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