民法第823条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第823条

条文[編集]

(職業の許可)

第823条
  1. 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
  2. 親権を行う者は、第6条第2項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

解説[編集]

子が職業に就くに際し、親権者が許可を与える権限である。民法第6条を受けての規定である。戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定(旧・民法第883条)が受け継がれている。また親権者は、子が仕事を満足にできないと判断した場合には、その職業の許可の取り消しや、仕事の制限ができる。

参照条文[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第775条に継承された。

前条ノ否認権ハ子又ハ其法定代理人ニ対スル訴ニ依リテ之ヲ行フ但夫カ子ノ法定代理人ナルトキハ裁判所ハ特別代理人ヲ選任スルコトヲ要ス

前条:
民法第822条
(居所の指定)
民法
第4編 親族

第4章 親権

第2節 親権の効力
次条:
民法第824条
(財産の管理及び代表)


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