民法第825条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)

第825条
父母が共同してw:親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がw:悪意であったときは、この限りでない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第824条
(財産の管理及び代表)
民法
第4編 親族
第4章 親権
第2節 親権の効力
次条:
民法第826条
(利益相反行為)
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