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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族
[編集] 条文
(利益相反行為)
- 第826条
- 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
- 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
[編集] 解説
- 親権と利益相反行為、特別代理人に関する規定である。
- 利益相反行為を、親権者が子を代理してした行為は、無権代理行為となる。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 土地建物所有権移転登記手続請求 (最高裁判例 昭和35年02月25日)
- 親権者たる父母の一方に民法第826条第1項にいう利益相反関係があるときは、利益相反関係のない親権者と同項の特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである。
- 持分移転登記抹消登記手続履行請求(最高裁判例 昭和37年10月02日)
- 親権者が自己の負担する貸金債務につき未成年の子の所有する不動産に抵当権を設定する行為は、借受金を未成年の子の養育費に供する意図であつても、「利益相反行為」にあたる。
- 請求異議(最高裁判例 昭和42年04月18日)
- 土地建物所有権移転登記抹消登記手続(本訴)家屋明渡(反訴)請求(最高裁判例 昭和43年10月08日)民法第369条
- 相続回復(最高裁判例 昭和53年02月24日)民法第860条、民法第938条
- 共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは、民法860条によつて準用される同法826条にいう利益相反行為にあたらない。
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