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民法第827条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(財産の管理における注意義務)

第827条
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第826条
(利益相反行為)
民法
第4編 親族
第4章 親権
第2節 親権の効力
次条:
民法第828条
(財産の管理の計算)
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