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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(財産の管理における注意義務)
- 第827条
- 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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