出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第832条
[編集] 条文
(財産の管理について生じた親子間の債権のw:消滅時効)
第832条
- w:親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
- 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
このページ「
民法第832条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。