民法第833条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(子に代わるw:親権の行使)

第833条
親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第832条
(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
民法
第4編 親族
第4章 親権
第2節 親権の効力
次条:
民法第834条
(親権の喪失の宣告)
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