民法第835条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)


[編集] 条文

(管理権の喪失の宣告)

第835条
w:親権を行う父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、w:家庭裁判所は、子の親族又はw:検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第834条
(親権の喪失の宣告)
民法
第4編 親族
第4章 親権
第3節 親権の喪失
次条:
民法第836条
(親権又は管理権の喪失の宣告の取消し)
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