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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(親権又は管理権の喪失の宣告の取消し)
- 第836条
- 前二条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、前二条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告を取り消すことができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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