民法第836条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(親権又は管理権の喪失の宣告の取消し)

第836条
前二条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、前二条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告を取り消すことができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第835条
(管理権の喪失の宣告)
民法
第4編 親族
第4章 親権
第3節 親権の喪失
次条:
民法第837条
(親権又は管理権の辞任及び回復)
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