民法第837条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(親権又は管理権の辞任及び回復)

第837条
  1. 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
  2. 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第836条
(親権又は管理権の喪失の宣告の取消し)
民法
第4編 親族
第4章 親権
第3節 親権の喪失
次条:
民法第838条
(後見の開始)
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