民法第838条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(後見の開始)

第838条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
  1. 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
  2. 後見開始の審判があったとき。

解説[編集]

後見の開始事由についての規定。明治民法第900条を継承。

参照条文[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には養子に関する以下の規定があったが、民法第793条に継承された。

尊属又ハ年長者ハ之ヲ養子ト為スコトヲ得ス

前条:
民法第837条
(親権又は管理権の辞任及び回復)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第1節 後見の開始
次条:
民法第839条
(未成年後見人の指定)


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