民法第839条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族

[編集] 条文

未成年後見人の指定)

第839条
  1. 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、w:管理権を有しない者は、この限りでない。
  2. 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

[編集] 解説

未成年者の後見人が指定される場合について規定している。 指定がない場合は民法第840条により未成年後見人が選任されることになる。

[編集] 参照条文


前条:
民法第838条
(後見の開始)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第2節 後見の機関
次条:
民法第840条
(未成年後見人の選任)
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