民法第839条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族

条文[編集]

未成年後見人の指定)

第839条
  1. 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
  2. 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

解説[編集]

未成年者に親権を行うものを欠く場合、後見が開始され未成年後見人を指定することとなるが、親権者の死を原因とする場合、親権者の意思・意向を尊重するため、遺言により指定できることを定める。明治民法第901条を継承する。
ただし、親権者が財産管理権(民法第824条)を失っている場合は、本遺言は無効となる。親権者である一方が管理権を失っている場合、他の一方は単独で遺言による未成年後見人に指定を行える。
指定がない場合は民法第840条により、家庭裁判所が未成年後見人を選任する。

参照条文[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には以下の規定があったが、家制度廃止に伴い継承なく廃止された。

法定ノ推定家督相続人タル男子アル者ハ男子ヲ養子ト為スコトヲ得ス但女婿ト為ス為メニスル場合ハ此限ニ在ラス

前条:
民法第838条
(後見の開始)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第2節 後見の機関
次条:
民法第840条
(未成年後見人の選任)


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