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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族
[編集] 条文
(未成年後見人の選任)
- 第840条
- 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
[編集] 解説
未成年後見人が家庭裁判所により選任される場合につき規定している。
[編集] 参照条文
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