民法第840条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族

[編集] 条文

未成年後見人の選任)

第840条
前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。

[編集] 解説

未成年後見人が家庭裁判所により選任される場合につき規定している。

[編集] 参照条文


前条:
民法第839条
(未成年後見人の指定)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第2節 後見の機関
第1款 後見人
次条:
民法第841条
(父母による未成年後見人の選任の請求)
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