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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族
[編集] 条文
(w:後見人の辞任)
- 第844条
- 後見人は、正当な事由があるときは、w:家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
民法第876条の7(補助人及び臨時補助人の選任等)
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