民法第849条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

未成年後見人の選任)

第849条
前条の規定により指定した未成年後見監督人がない場合において必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。未成年後見監督人の欠けた場合も、同様とする。

[編集] 解説

未成年後見監督人の指定がない場合で、それでもなお未成年後見監督人を選任することが必要であると認められる場合、又は当初の未成年後見監督人の欠けた場合の、未成年後見監督人の選任について定めた規定である。選任手続全般について家庭裁判所が大きく関与する。

[編集] 参照条文


前条:
民法第848条
(未成年後見監督人の指定)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第2節 後見の機関
次条:
民法第849条の2
(成年後見監督人の選任)


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