民法第849条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文[編集]

後見監督人の選任)

第849条
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。

改正経緯[編集]

2011年改正により、未成年後見監督人と成年後見監督人とで規定を統一したことにより、明治民法第910条を継承した、以下の条文から改正。

前条の規定により指定した未成年後見監督人がない場合において必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。未成年後見監督人の欠けた場合も、同様とする。

解説[編集]

後見監督人の選任について定めた規定。
被後見人等の請求によるほか、請求によらない職権によるものも含め選任手続全般について家庭裁判所が大きく関与する。
家庭裁判所は、後見人が若年であり財産管理能力に不安がある場合、後見人と被後見人の居住地が大きく離れている場合などに、しばしば職権で弁護士などを後見監督人に選任する(一般的に有償である)。

参照条文[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には養子縁組届出の受理に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第800条に継承された。

  1. 戸籍吏ハ縁組カ第七百四十一条第一項、第七百四十四条第一項、第七百五十条第一項及ヒ前十二条ノ規定其他ノ法令ニ違反セサルコトヲ認メタル後ニ非サレハ其届出ヲ受理スルコトヲ得ス
    前十二条:明治民法第837条から明治民法第848条まで
  2. 第七百七十六条但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

前条:
民法第848条
(未成年後見監督人の指定)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第2節 後見の機関
次条:
民法第849条の2
(削除)
民法第850条
(後見監督人の欠格事由)
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