民法第849条の2

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:成年後見監督人の選任)

第849条の2
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第849条
(未成年後見監督人の選任)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第2節 後見の機関
次条:
民法第850条
(後見監督人の欠格事由)


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