法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:成年後見監督人の選任)
- 第849条の2
- 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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