民法第850条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(後見監督人の欠格事由)
- 第850条
- 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
[編集] 解説
後見人と一定の親族関係にあるものは後見監督人となることができないことを定めた規定である。
民法第851条に定めた後見監督人の職務を遂行するのに(特に1号、4号)これらの者は類型的に不適当と判断されるからである。
[編集] 参照条文
- 民法第849条(未成年後見監督人の選任)
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