民法第852条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
- 第852条
- 第644条 、第654条 、第655条 、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項及び第862条の規定は、後見監督人について準用する。
[編集] 解説
後見監督人についても、委任及び後見人の規定のいくつかが準用される。民法第842条のように、準用から外れている条文も存在するので注意が必要である。
後見人の職務を後見監督人が代行する場合も予定されているからである。
[編集] 参照条文
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