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民法第852条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

委任及び後見人の規定の準用

第852条
第644条第654条第655条第843条第4項第844条第846条第847条第859条の2第859条の3第861条第2項及び第862条の規定は、後見監督人について準用する。

[編集] 解説

後見監督人についても、委任及び後見人の規定のいくつかが準用される。民法第842条のように、準用から外れている条文も存在するので注意が必要である。

後見人の職務を後見監督人が代行する場合も予定されているからである。

[編集] 参照条文


前条:
民法第851条
(後見監督人の職務)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第2節 後見の機関
次条:
民法第853条
(財産の目録の作成前の権限)
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