民法第857条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
- 第857条
- w:未成年後見人は、第820条から第823条までに規定する事項について、w:親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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