民法第857条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)

第857条
w:未成年後見人は、第820条から第823条までに規定する事項について、w:親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。


[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第856条
(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第3節 後見の事務
次条:
民法第858条
(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
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