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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(財産の管理及び代表)
- 第859条
- w:後見人は、w:被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
- 第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
[編集] 解説
後見人の被後見人の財産管理権・代表権(法定代理)についての規定である。
[編集] 参照条文
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