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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:利益相反行為)
- 第860条
- 第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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