民法第860条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:利益相反行為

第860条
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

[編集] 解説

  • 民法第826条(利益相反行為)

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第859条
(財産の管理及び代表)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第3節 後見の事務
次条:
民法第861条
(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
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