民法第862条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第862条

[編集] 条文

後見人の報酬)

第862条

家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

[編集] 解説

後見人の報酬についての規定である。

[編集] 参照条文

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