民法第864条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

[編集] 条文

w:後見監督人の同意を要する行為)

第864条
w:後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第13条第1項 各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号 に掲げる元本の領収については、この限りでない。

[編集] 解説

  • 民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)

[編集] 参照条文


前条:
民法第863条
(後見の事務の監督)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第3節 後見の事務
次条:
民法第865条
(後見監督人の同意を要する行為)
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