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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(後見監督人の同意を要する行為)
- 第865条
- 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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