民法第866条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
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[編集] 条文
(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
- 第866条
- 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。
- 前項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。
[編集] 解説
- 民法第20条(制限行為能力者の相手方の催告権)
- 民法第121条(取消しの効果)
- 民法第122条(取り消すことができる行為の追認)
- 民法第123条(取消し及び追認の方法)
- 民法第124条(追認の要件)
- 民法第125条(法定追認)
- 民法第126条(取消権の期間の制限)
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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