民法第869条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第869条

[編集] 条文

委任及び親権の規定の準用

第869条

第六百四十四条 及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。

[編集] 解説

民法第644条は、受任者の注意義務を定めた規定である。 民法第830条は、第三者が無償で子に与えた財産の管理につき定めた規定である。

[編集] 参照条文

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