法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第869条
[編集] 条文
(委任及び親権の規定の準用)
第869条
- 第六百四十四条 及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。
[編集] 解説
民法第644条は、受任者の注意義務を定めた規定である。 民法第830条は、第三者が無償で子に与えた財産の管理につき定めた規定である。
[編集] 参照条文
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