民法第87条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(主物及び従物)

第87条
  1. の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
  2. 従物は、主物の処分に従う。

[編集] 解説

従物についての規定である。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第86条
(不動産及び動産)
民法
第1編 総則
第4章 物
次条:
民法第88条
(天然果実及び法定果実)
このページ「民法第87条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ