民法第870条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族
[編集] 条文
(後見の計算)
- 第870条
- 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
[編集] 解説
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