民法第870条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

条文[編集]

(後見の計算)

第870条
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

解説[編集]

後見が終了した時は、後見期間の収支について計算することを要する。明治民法第937条を継承。

参照条文[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には裁判上の離縁に関する以下の規定があった。離縁の理由についてのものであり判断材料の一つに過ぎないため継承なく削除された。

  1. 第八百六十六条第一号乃至第五号及ヒ第八号ノ事由ニ因ル離縁ノ訴ハ之ヲ提起スル権利ヲ有スル者カ離縁ノ原因タル事実ヲ知リタル時ヨリ一年ヲ経過シタル後ハ之ヲ提起スルコトヲ得ス其事実発生ノ時ヨリ十年ヲ経過シタル後亦同シ

前条:
民法第869条
(委任及び親権の規定の準用)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第4節 後見の終了
次条:
民法第871条
(後見の計算)
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