民法第871条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

条文[編集]

(後見の計算)

第871条
後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。

解説[編集]

明治民法第938条を継承。

参照条文[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には裁判上の離縁に関する以下の規定があった。離縁の理由についてのものであり判断材料の一つに過ぎないため継承なく削除された。

  1. 第八百六十六条第六号ノ事由ニ因ル離縁ノ訴ハ養親カ養子ノ復帰シタルコトヲ知リタル時ヨリ一年ヲ経過シタル後ハ之ヲ提起スルコトヲ得ス其復帰ノ時ヨリ十年ヲ経過シタル後亦同シ

前条:
民法第870条
(後見の計算)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第4節 後見の終了
次条:
民法第872条
(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
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