民法第877条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

扶養義務者)

第877条
  1. 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
  2. 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  3. 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

扶養料立替等請求(最高裁判例 昭和26年02月13日)


前条:
民法第876条の10
(補助の事務及び補助人の任務の終了等)
民法
第4編 親族
第7章 扶養
次条:
民法第878条
(扶養の順位)
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