民法第877条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(扶養義務者)
- 第877条
- 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
- 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
扶養料立替等請求(最高裁判例 昭和26年02月13日)
|
|

