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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:扶養の程度又は方法)
- 第879条
- 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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