民法第879条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:扶養の程度又は方法)

第879条
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例



前条:
民法第878条
(扶養の順位)
民法
第4編 親族
第7章 扶養
次条:
民法第880条
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
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