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民法第881条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

[編集] 条文

(扶養請求権の処分の禁止)

第881条
w:扶養を受ける権利は、処分することができない。


[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第880条
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
民法
第4編 親族
第7章 扶養
次条:
民法第882条
(相続開始の原因)
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