民法第883条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第883条

[編集] 条文

w:相続開始の場所)

第883条

相続は、被相続人の住所において開始する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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