民法第89条

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条文[編集]

果実の帰属)

第89条
  1. 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
  2. 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

解説[編集]

果実(法律用語)の帰属先や分配方法について定めた規定。

判例[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第88条
(天然果実及び法定果実)
民法
第1編 総則
第4章 物
次条:
民法第90条
(公序良俗)
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