民法第89条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第89条

[編集] 条文

果実の帰属)

第89条

  1. 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
  2. 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

[編集] 解説

果実(法律用語)の帰属先や分配方法について定めた規定である。

[編集] 参照条文

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