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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第89条
[編集] 条文
(果実の帰属)
第89条
- 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
- 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
[編集] 解説
果実(法律用語)の帰属先や分配方法について定めた規定である。
[編集] 参照条文
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