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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(配偶者の相続権)
- 第890条
- 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
[編集] 解説
被相続人の配偶者の相続権についての規定である。
[編集] 参照条文
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