民法第891条

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法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続

目次

[編集] 条文

相続人の欠格事由)

第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

[編集] 解説

相続人の欠格事由について定めた規定である。

1号
「刑に処せられた者」が要件であるため、たとえ被相続人を殺しても、判決を受ける前に死亡したなどの場合は欠格事由にあたらない。
「同順位にある者」とあるので父を殺害した者は、その配偶者の母の相続人にもならない。
2号 
但書は注意を要する。たとえば被相続人を殺害した者が自分の息子であった場合、これを告訴しなくても欠格事由にはあたらない。
5号 
「隠匿」については、もっぱら自らの利益を図るための隠匿のみが欠格事由にあたると限定解釈されている。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • 相続権不存在確認等、所有権移転登記抹消登記手続 (最高裁判例 平成9年01月28日)
    相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条五号所定の相続欠格者に当たらない。

前条:
民法第890条
(配偶者の相続権)
民法
第5編 相続
第2章 相続
次条:
民法第892条
(推定相続人の廃除)
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