民法第892条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
- 第892条
- 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
[編集] 解説
推定相続人の廃除についての規定である。 「廃除」された推定相続人は、相続権を失い、相続人となることができない。ただし、その直系卑属につき代襲相続は発生する(887条)。 廃除の原因としては「虐待」「重大な侮辱」「その他著しい非行」があげられている。
廃除の対象となるのは「遺留分を有する推定相続人」である。兄弟姉妹は遺留分を有さないので(1028条)、廃除の対象にはならない。
推定相続人の廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求することで行う。遺言によって行うこともできる(893条)。また、被相続人は廃除の取消しをいつでも家庭裁判所に請求できる(894条)。
[編集] 参照条文
- 民法第891条(相続人の欠格事由)
- 民法第893条(遺言による推定相続人の廃除)
- 民法第894条(推定相続人の廃除の取消し)
- 民法第895条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
- 民法第896条(相続の一般的効力)
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