民法第893条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
- 第893条
- 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
[編集] 解説
遺言により推定相続人の廃除が行われる場合の規定である。
[編集] 参照条文
- 民法第892条(推定相続人の廃除)
|
|